住宅ローンがある場合の債務整理
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近年は、不況のおかげで給与がカットされたり、ボーナスがなくなったり、ついにはリストラにあって、住宅ローンが支払えなくなってきている人がたくさんいます。
住宅ローンの支払が厳しくなってきましたら、まずは住宅ローンの借り入れをしている金融機関に相談してみましょう。
毎月の借金返済が滞りがちになり、住宅ローンを払っていくこともきつくなった場合は、債務整理をすることになるでしょう。
自己破産をする際、住宅ローンがありますとそれまで払っていた分が水の泡になってしまうということになります。
できることはすべてやって、なお返済が困難である場合には、任意売却の手続きをして不動産や住宅を手放すことをおススメします。
そこで、もしも住宅ローンを残したまま自己破産を行いたいという場合には、民事再生や特定調停、あるいは任意整理などの手続きを利用する必要があります。
住宅ローンの返済が滞納続きで今後も難しいと判断される場合は、その不動産を手放すことも考える必要があるでしょう。
住宅資金特別条項という制度を利用しますと、マイホームと住宅ローンを手続きから分離できますからマイホームを失わずに借金を整理できます。
住宅ローン特別条項は、住宅資金貸付債権(住宅ローン債権)についてのみ定められています。
住宅ローンの特則の適用対象は、あくまでも自身が居住する住宅ですから、投資用のマンションや住宅を他人に貸しているような場合などは対象外となっています。
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