住宅を残して債務整理したい
マイホームを持っていれば、できれば住宅を手放さずに債務整理をしたい、と考えるのも当然のことだと思います。住宅ローンを残したまま債務整理を行うには、民事再生法にもとづいた個人再生の制度を利用します。その中で住宅ローン特則が適用されれば、住宅ローン以外の債務を何分の一かに減額し、マイホームを手放すことなく債務整理ができます。しかし、個人再生は任意整理や自己破産よりも費用がかかり、毎月の返済も高くなりがちなのがデメリットです。費用がかかるのは、個人再生を利用し、裁判所へ再生計画を提出するためには、住宅を含めて債務者のすべての財産を調査する必要があるからです。裁判所の予納金も高めに設定されています。また、債務総額が減っても、返済期間は3年〜5年間という決まりがあるため、ひと月あたりの負担は大きくなってしまいます。ただ、個人再生を利用することによって、自己破産を免れるケースも多くあります。個人再生は手続きが煩雑になるため、弁護士や司法書士などへ一度相談してみることをおすすめします。債務整理と住宅ローンをお役立てください。
ピックアップ!:住宅ローンと任意整理
任意整理をしますと、住宅ローンを組むことが難しい場合があると言われています。 どういうことかと言いま・・・

