住宅ローンがある場合
住宅ローンを抱えたまま自己破産をしますと大事なマイホームも手放さなければいけませんが、個人再生を選択しますとマイホームは維持したまま借金を整理できます。
また、競売通知が来ましても、裁判所の命令によって止めることができます。
個人再生という債務整理には、主に小規模な個人事業者を対象とする小規模個人再生手続と、サラリーマンやOLなどを対象とした給与所得者等再生手続の二つがあります。
個人再生の債務整理は、住宅ローン特別条項を活用しますと、マイホームを保持しながら債務整理を進めることができます。
これは、住宅ローンが完済していない状態で、その支払いが困難に陥った際に利用できるものです。
自宅を残すために民事再生法の住宅ローン特則の適用を認めてもらうには、次のような条件を満たす必要があります。
○住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと。
○建物の2分の1以上が、自己の居住用になっていること。
○保証会社に代位弁済されてから6月以上、経過していないこと。
○住宅以外の不動産にも住宅ローンの抵当権が設定されている場合には、住宅ローンの抵当権よりも優先順位が低い抵当権などが設定されていないこと。
住宅ローンの支払が厳しくなってきましたら、まずは住宅ローンの借り入れをしている金融機関に相談してみましょう。
そこで、債権者である金融機関と毎月の返済額の変更を相談することになります。
毎月の返済額を変更してもらいましても、返済が難しい場合は、債務整理を考えなければなりません。
できることはすべてやって、なお返済が困難である場合には、任意売却の手続きをして不動産や住宅を手放すことをおススメします。
自己破産をする際、住宅ローンがありますとそれまで払っていた分が水の泡になってしまうということになります。
そこで、もしも住宅ローンを残したまま自己破産を行いたいという場合には、民事再生や特定調停、あるいは任意整理などの手続きを利用する必要があります。
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