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住宅ローン 住宅資金特別条項

住宅資金特別条項には、期限の利益回復型、期限延長型、元本猶予期間併用型、そして同意型の4種類があります。

どの住宅資金特別条項を選択するかは、個人再生を申立てる前に、弁護士など専門家と十分に相談しておきましょう。

なお、すでに住宅ローンを滞納している人は、保証会社による代位弁済が行われる可能性があります。

この代位弁済が行われてから半年を経過しますと、住宅資金特別条項を利用することができなくなりますから、注意しておきましょう。

債務整理にはいろいろな方法があります。

その中でも、住宅ローンの支払方法の変更を認める住宅ローン特則という制度があります。

民事再生という債務整理の方法には、住宅ローンにつきましては減額することはできません。

住宅ローン特則では、当初の契約通りに支払いを続け、それに加えて滞納分を分割で支払う、住宅ローンの期限を延ばして、月々の返済額を少なくする、それでも返済ができない場合は、民事再生の支払い期間中だけ更に住宅ローンの支払額を少なくするといったことができるようになります。

認められる住宅ローン特別条項には、次のものがあります。

○期限の利益回復型。

○弁済期間延長型(弁済期間の10年間延長であるが70才を超えることはできない)。

○元本の支払い猶予型。

○住宅ローン債権者の同意型。

住宅ローンがありましても、住宅を維持する必要のない人は住宅ローン特別条項を利用する必要はありません。

任意整理後に住宅ローンを組むことができるのでしょうか。

任意整理というのは、債務整理手続きの一つです。

債務整理には、他にも自己破産、個人再生、そして特定調停などがあります。

一般的に知られているのは、自己破産かもしれません。

20万円以下の財産と99万円以下の現金を残して、すべて債務返済に充てます。

その代わり、借金をすべて帳消しにします。

自己破産をしますとブラックリストに登録されることになりますから、結果的に新規の借入れやクレジットカードを作ることは不可能で、住宅ローンを組むのは難しいでしょう。


債務整理と住宅ローンをお役立てください。

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