住宅ローンと個人再生
個人再生の手続きは、例えば、500万円の借金のある個人が、収入に応じて支払える額(3年間で200万円)を返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所に認めてもらい、実際に3年の間に再生計画通りに返済できましたら、残りの300万円の借金が免除されるというものです。
つまり、3年間きちんと返済できましたら残りの借金は免除されるということです。
この個人再生手続きは、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下で、将来において一定の収入を得ることが見込まれる個人債務者が利用できます。
個人再生の場合には、減額された借金を原則として3年以内に分割して支払っていくことになります。
この支払期間は、特別の事情がある場合には、5年まで延長できるようになっています。
一方、住宅ローンは、個人再生をしましても減額されることはありません。
しかし、返済期間を延長してもらうことはできます。
これにより、消費者金融などの債権をはじめとした一般再生債権の負担を減らす一方で、自宅は手放さなくても良くなるわけです。
代位弁済が行われますと、銀行などの金融機関に代わって保証会社が住宅ローン債権者となります。
代位弁済が行われてから、6ヶ月以内に個人版民事再生の申立てをしますと、巻き戻しという制度により住宅ローン債権者の地位が保証会社から銀行に戻ることになります。
しかし、代位弁済が行われてから6ヶ月を経過してしまいますと、個人版民事再生の申立てにあたって住宅資金特別条項を定めることができなくなります。
つまり、個人版民事再生の手続を行いましても、住宅を残すことができなくなるということです。
住宅ローンがない場合でも、すぐに現金化できてしまう資産がある場合には、個人再生は自己破産より有利とされています。
任意整理は個人で行いますと住宅ローンなどを組む際に相手にされないといった可能性もありますから、個人で手続きするよりはやはり弁護士や司法書士など専門家に依頼したほうが無難でしょう。
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