住宅ローンと任意売却
住宅ローンの返済が滞納続きで今後も難しいと判断される場合は、その不動産を手放すことも考える必要があるでしょう。
その場合、任意売却という債務整理の方法があります。
住宅ローンを延滞して銀行から期限の利益の喪失の通知を受け取った人には、もう全額一括返済の道しか残されていません。
全額一括返済が不可能でしたら、選択の余地はないかもしれません。
住宅資金特別条項とは、住宅ローンに関する特別ルールのことです。
個人再生手続きを行う個人が、住宅ローンを抱え、返済が困難な状況にある場合は、このルールを活用してマイホームを守ることができます。
ただし、注意しなければいけないことは、個人再生手続きで借金の一部を免除してもらえるのですが、住宅ローンの返済につきしては免除されないことです。
つまり、住宅ローンは、契約した通りの金額を返済しなければならないということです。
個人再生の一つ、給与所得者等再生は、小規模個人再生の申立が可能な人のなかで定期的収入があり、その変動幅が年収の20%以内である場合に限り利用できるというものです。
給与所得者等再生の場合は、債権者が反対していましても裁判所は再生計画案を認可できます。
さらに、住宅資金特別条項という制度を利用しますと、マイホームと住宅ローンを手続きから分離できますからマイホームを失わずに借金を整理できます。
住宅ローンの特則の適用対象は、あくまでも自身が居住する住宅ですから、投資用のマンションや住宅を他人に貸しているような場合などは対象外となっています。
また、保証人が保証会社でない場合(知人や親戚などの場合)も対象となりませんから、注意しておきましょう。
個人民事再生は自己破産とは異なり、借金が帳消しにはなりません。
その代わり、住宅ローン以外の借金を大幅に減額して、借金返済を行なう手続きです。
住宅ローンは全額返済する必要がありますが、住宅ローン以外の債務が大幅に減額されますから、借金返済が可能になります。
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