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住宅ローンと個人再生

個人再生の申し立てには、次の要件を満たしている必要があります。

1.破産に準ずる経済状態にあること。

2.住宅ローンを除く債務が3000万円以下であること。

3.将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること。

借金の金額の確認、取引開始時期など、借金について調査し、債権の確定を行うと同時に、これから確実に返せるという再生計画を立てます。

債権の確定が終わりますと、債権者に対して書面による決議が行われ、問題がないようでしたら地方裁判所の認可が下りて個人再生が成立するということです。

多重債務に陥っていましても、住宅ローンはそのままで債務整理ができるというメリットがある個人再生は、任意整理や特定調停とは違って、一部の債務を除いて手続きをすることはできませんし、自己破産のように借金自体が帳消ししなるというわけではありません。

注意すべき点は、住宅ローン特則ではローンの元金、利息などのカットを受けらない点です。

住宅ローンは今後も払い続けることになりますが、住宅ローン以外の債務は最大8分の2程度にカットすることができます。

ただし、無担保債務は5000万円以下であることが条件となっています。

債権者の同意がありましたら、住宅ローンの返済期間を自由に設定したり、利息の減免などもできるのはもちろんですが、現実的には難しいとされています。

ちなみに、特則の効力は保証人にも及びますから、保証人が一括返済を求められることはありません。

債務整理後に住宅ローンを組むのは難しいでしょう。

それは、信用情報機関に「債務整理」や「契約見直し」が登録されるからです。

信用情報機関の連合体は、全国信用情報センター連合会と言いますが、全国銀行協会や(社)日本クレジット産業協会などと三者協議会も設立しており、相互に事故情報を参照できるようになっています。

ただし、5年から10年程度を過ぎますと、債務整理後でも住宅ローンを組めるようです。


債務整理と住宅ローンをお役立てください。

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