住宅ローンと自己破産
毎月の借金返済が滞りがちになり、住宅ローンを払っていくこともきつくなった場合は、債務整理をすることになるでしょう。
債務整理と言いましても、さまざまな方法があります。
債権者との交渉によって解決する方法、借金をすべて帳消しにする方法、借金を大幅に減額してもらう方法、あるいは住宅ローンが払えなくなった人のための方法などいろいろです。
債務者の経済状態、あるいは債務状況など、一人一人事情は違っています。
債務整理を行なう場合は、その事情によって取るべき方法があります。
自己破産することで一番関心の高いものが、住宅ローンはどうなるのかということだそうです。
自己破産をしますと、住宅ローンを支払う義務はなくなります。
住宅ローンも列記とした借金です。
ですから、自己破産することにより清算されることになります。
多重債務者は自己破産手続きを選択するケースが多くなっています。
しかし、多重債務でも個人民事再生手続きが選択できるようでしたら、住宅ローン以外の借金はかなりの額を減らすことができますから、住宅ローンを返済しながら残った借金を返済していくことが十分可能だと言われています。
最低弁済額というのは、個人民事再生において債務や所有財産の状況に応じて決定される返済額のことです。
最低弁済額の基準、個人民事再生での返済の最低金額は、住宅ローンを除いた債務総額によって次のように規定されています。
○債務総額が100万円未満の場合は、債務総額。
○債務総額が100万円以上500万円未満の場合は、100万円。
○債務総額が500万円以上1500万円未満の場合は、債務総額の5分の1。
○債務総額が1500万円以上3000万円未満の場合は、300万円。
○債務総額が3000万円以上5000万円以下の場合は、債務総額の10分の1。
多くの無担保債務がある場合には、特則の適用のメリットは大きいとされています。
ですから、この住宅ローンの特則はどちらかと言いますと、住宅ローン以外の債務整理で大きく機能することになります。
住宅ローン以外の債務の多い人には、是非活用したい制度ではないでしょうか。
債務整理と住宅ローンをお役立てください。
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