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住宅ローン特別条項

住宅ローン特別条項は、住宅資金貸付債権(住宅ローン債権)についてのみ定められています。

対象の土地・建物に住宅ローン以外の担保が設定されている場合は、住宅ローン特別条項は定めることはできないことになっています。

ですから、住宅ローン特別条項を利用する場合は、住宅ローン以外の担保設定を解除する必要があります。

任意整理は、裁判所に申立てるなどの公的機関の手続きではありません。

弁護士や司法書士が金融業者側と交渉して借金を減額する方法です。

そのため、自己破産のように借金が帳消しになることはありません。

任意整理は、利息制限法を超えた利息について見直す手続きです。

これにつきましても、ブラックリストに登録されることになりますから、住宅ローンを組むことは難しいと言えるでしょう。

個人再生で財産を所有している場合は、最低弁済額の基準額と清算価値総額の高いほうが返済額となります。

この清算価値総額というのは、現状で仮に自己破産をした場合、債権者が受け取れる配当額のことで、住宅ローンがありますと、現在の不動産の価値から住宅ローン債務額を引いた金額が含まれます。

なお、不動産評価額より住宅ローンの債務残高が多くなりますとオーバーローンで問題はないのですが、不動産評価額が高い場合は清算価値総額も高くなりますから厳しい条件となることがあるということです。

民事再生は、借金が多くて支払いが困難になった人が地方裁判所に申し立てをすることにより、再生計画を立てることができる債務整理の一つです。

民事再生は、債務の合計が住宅ローンを除いて5000万円以下の場合に利用ができ、地方裁判所に申し立てますと、一旦、債務の支払いは停止されます。

支払い方法は、債務の総額の20%(上限が300万円)か、100万円のどちらか多い方を原則として3年の分割で支払うことになります。

もし、この支払いが滞りなく行われた場合は、残りの債務は全額免除されます。


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