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住宅ローン弁済総額

個人再生の債務整理では、まずは住宅ローン債権と他の一般再生債権は分けられます。

そして、一般再生債権につきましては、支払額が減額されます。

これは、かなり大幅に減額可能で、例えば、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで、500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。

さらに、1500万円以上3000万円以下の場合は、最大300万円まで、3000万円を超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで減額可能となっています。

個人再生手続きで決められる弁済総額は、債務者が破産した場合の清算価値(財産をすべて処分して現金化した場合の価値)を下回らないものとされていますから、破産する場合よりも多い額を弁済することにより財産を守ることができます。

また、住宅資金特別条項の適用が可能な場合は、住宅ローンはそのままで、それ以外の一般債務を手続きにより減額し、再生計画で決められた金額を原則3年間で分割弁済(返済)していくことにより、住宅を維持したまま再建を図ることができます。

住宅ローンの特則のデメリットは、自分で手続きを進めることは簡単ではなく、弁護士など専門家への依頼が避けられず費用がかかることです。

住宅ローンの特則を適用するには、再生計画の中に住宅資金特別条項を盛り込むことになります。

再生計画が認められる見込みがありましたら、裁判所は申し立てにより、競売手続きの中止命令を出すこともできます。

つまり、すでに住宅ローンで差し押さえを受けていましても、民事再生法の適用が受けられるということです。

自己破産を行う際に、もっとも注意しなければいけないことが住宅ローンに関することだと言われています。

自己破産というのはすべての借金が帳消しになるメリットがある反面、所有する財産を失うというデメリットがあります。

借りた金を返せないのですから、当然と言えば当然なのですが、この場合に自分が返したい借金だけ返して、返せない借金だけ返さないということはできません。


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